2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
今の状況というのは、幾ら、例えば道路の路盤材に使ってくださいとか、農地で有効に活用してくださいとか言っても、ボランティアでどこかの自治体にやってもらおうと思っても、これは無理だと思います。 そこで、私は、例えば復興予算などを使って、道路や農地や、場合によっては処分場の覆土などでもいいと思います、そういったことを復興予算を使って積極的にやっていく。
今の状況というのは、幾ら、例えば道路の路盤材に使ってくださいとか、農地で有効に活用してくださいとか言っても、ボランティアでどこかの自治体にやってもらおうと思っても、これは無理だと思います。 そこで、私は、例えば復興予算などを使って、道路や農地や、場合によっては処分場の覆土などでもいいと思います、そういったことを復興予算を使って積極的にやっていく。
例えば、土木工事で様々な路盤材などで使うという方法もあるでしょう。さらには、例えば最終処分場の覆土などに使うという方法もあると思います。そういった方法を福島県内、県外でやるときに、やはりその予算については、環境省の予算でもなかなか難しいでしょう、国交省の予算でも難しいと思う。その場合は、復興庁の予算から持ってきて再生利用することをしないと、多分これは進まないですね。
本年度、中部地方整備局では、三河港で岸壁工事の路盤材としてこのシャモットを活用していただけるというふうに聞いております。また、金城埠頭再編改良事業においても裏込め材として活用できないかという声が上がっていますが、これはぜひお願いしたいというふうに思います。更にシャモットを港湾を中心に公共事業に積極的に活用していただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
えたものとそうじゃないものを分ける、ちゃんとしたものは再生しましょうとなるけれども、実際はみんな全部持っていくんじゃないのという印象を福島県民は持っていましたし、基準値以内といっても、再生利用の中に、ちゃんと覆土して放射線が出ないように、こういう説明もあって、あれ、結局福島県でやはり引き受けるのかよというのが県民の素直な感情になってしまっていますから、この再利用においても、県内の南相馬市や二本松市でも、道路の路盤材
また、路盤材は一つの例でございますけれども、要は、自然由来の汚染がある土壌について、それが表面に露出するのではなくて、封じ込められた形で安定的に使用できるような、そういう用途というものがあり得るのではないかというふうに思っております。
住民合意の関係については現場での丁寧な説明という話でよかったんですが、今、封じ込めというけれども、例えば、堤防の盛り土に使うとか、路盤材であれ、道路に亀裂が入るような場合とか、そういう際に汚染の拡散につながることはないのかという点なんですけれども、そこはどうですか。
○塩川委員 今回の改正案で、国や自治体が行う汚染土壌の処理の特例を設けるわけですが、この改正について、環境省は、国等が行う公共事業において、都道府県知事との協議の上、合意された場合に汚染土壌を公共事業へ利用できるようにする、詳細は省令で定める、使い道は道路の路盤材などを想定しているということもおっしゃっておられたんですが、一つは、こういう協議、合意というスキームでいいのかということと、使い道に、先ほど
○国務大臣(中谷元君) 解体工事に伴って発生したコンクリート塊、これは本事業内で再利用するということとしておりまして、先ほど申し上げましたけれども、再生路盤材等として陸上の仮設作業ヤードのほか、仮設道路、建物の周りの道路、駐車場、また飛行場関連施設等への活用、これを考えているわけでございます。
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のコンクリート殻につきましては、再生路盤材等として仮設道路等への活用をすることを考えております。
そこで、業界内では、その廃棄物、クリアランスを受けたものについては、ベンチやブロック、路盤材に再利用をしてきたところでございます。 現在、全国で進められているこのクリアランス制度の施行、運用状況についてお伺いします。
○渡辺美知太郎君 ただ、まだ埋め立てるとか路盤材に使うとか確定をしていないわけであって、名前だけ変えるというのはちょっとパフォーマンスという気がしないわけでもないのですが、いかがでしょうか。
なお、用途については、除去土壌にそのまま適用可能な基準はないのですが、現状でも、一キログラム当たり三千ベクレル以下の建設発生土、コンクリートなどについては、覆土などを適切に行うことにより、例えば下層路盤材など、公共工事などでの再生利用が可能であることとされております。 こういった例も参考にしつつ、再生利用に係る検討を進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
現在、除去した土壌にそのまま適用可能という意味での基準はございませんけれども、現状でも例えば、一キログラム当たり三千ベクレル以下の建設発生土、コンクリート等につきましては、三十センチメートル以上の覆土などを適切に行うことによりまして、例えば下層の路盤材など公共工事での再生利用が可能であるということとされておりまして、こういう例も参考にしながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
ということで、例えば保管している指定廃棄物を掘り出して路盤材等に再利用ということでございますので、最終処分場にしないという提案を受けたということで、それについての検討をさせていただくということを大臣からお答えしたものでございます。
これには建設発生土も含まれているということで、土壌にも応用可能というふうには考えておりますが、除去土壌につきましては、これをそのまま適用するということが可能な基準ではございませんけれども、こういう、今御説明ございました、例えば三十センチメートル以上の覆土等を適切に行えば下層の路盤材として使えるというような知見も集積をしていきながら、速やかな検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます
それで、今、再生利用につきましては、除去土壌につきましての基準はございませんが、例えば性状が類似する建設発生土につきましては、現状でも、キログラム当たりでございますけれども、三千ベクレル以下のものにつきましては、覆土するなど適切な管理のもと、例えば下層路盤材として再生利用が可能とされているところでございまして、そういう意味で、今申し上げました、例えば八千ということであれば三千二百ということでございますので
同じく、原因について道庁に確認をいたしましたが、この土地につきましては、汚染原因につきましては、御指摘の鉱滓、鉄鋼スラグを同中学校建設の路盤材として使用していたことが原因ではないかということでございますけれども、その鉱滓がどこから発生したものであるかということについては確認ができていないということでございます。
鉄鋼のいろいろ製造過程から出たものがそういうものになっていて、道路の路盤材等に今回は使われている、こういう事件です。ぜひ政務官も今後御承知おきをいただきたいと思います。
そこで、この二十年度以降の今申し上げました二十四工事で、大同特殊鋼の鉄鋼スラグを含む砕石を下層路盤材等に使用していることを確認したところです。なお、現地では、砕石はアスファルト舗装で覆われているという状況にございます。 このうち二十の工事につきましては、施工業者から提出されました品質規格証明書によって、六価クロムや弗素について環境基準に適合していることが確認できています。
これを開いていただいて、「第二章 本工事」のところ、「材料」「スラグ砕石」「路盤工に用いるスラグ砕石は鉄鋼スラグ路盤材とし、」というふうに書いてあります。 これは、事細かに、鉄鋼スラグのJISの番号まで、規格まで大変細かく指定をされていますが、どうしてここまで細かく指定をする必要があるのか。
環境省といたしましても、三陸復興国立公園の指定、整備を今進めておるわけでございますが、この整備事業の中でもこれを活用したい、道路や駐車場やそういった路盤材、さらには建築物の基礎材、そしてまた敷地やあるいは築山の材料ですね、こういった基盤、また防潮林、高台の盛土、こういったことにも活用できるわけで、広く活用できる分野はあると思っております。
それから、下水汚泥についていうと、これまで、例えばセメントでありますとか、あと溶融スラグとして、これは路盤材でしょうか、使われていた、またコンポスト、肥料にも使用されていたということでございます。
私、済みません、恥ずかしながら初めて知ったんですけれども、こういった汚泥がセメントだとか路盤材などにリサイクルされているんですね。 このようにふだんから何らかの材料としてリサイクルで使われている灰だとか汚泥の取り扱いの基準、処分方法、これは早急に確立しないと、さらに事態が悪化する、拡散してしまうおそれがあるんじゃないかと私は非常に危惧を覚えています。
その中で、一つとしては、下水処理場における放射線量が一定の基準に該当する場合には、電離放射線障害防止規則の関連規定を遵守すること、二つ目には、下水汚泥等をセメント原料あるいは路盤材等として受け入れる事業場においても、電離則の適用の可能性があることに留意すること、こういうことを明記してございます。